1965-05-13 第48回国会 衆議院 法務委員会 第28号
酪農業調整法による製酪業組合、廃止。それから十六号の貸家組合法による貸家組合連合会、貸室組合及び貸室組合連合会は生きておるます。十七の農林中央金庫、生きております。十八の商工組合中央金庫も生きております。十九の産業組合法による産業組合及び産業組合連合会は廃止になりました。
酪農業調整法による製酪業組合、廃止。それから十六号の貸家組合法による貸家組合連合会、貸室組合及び貸室組合連合会は生きておるます。十七の農林中央金庫、生きております。十八の商工組合中央金庫も生きております。十九の産業組合法による産業組合及び産業組合連合会は廃止になりました。
繰り返して言いますが、すでにこのことは四月二日に日本製酪業協同組合の席上で、大野乳製品協会長から公表されておる既成のこれは事実であります。私事にわたって恐縮でありますが、私も四月に統一地方選挙で郷里の山野をかけめぐっておりましたが、五月以前に私はこの大手四社間の協定の内容を知悉しております。
それから九月の最近の第三回は従前と異なりまして、今までは大体大業者が先に決定いたしまして、中小業者がこれに追随するという形をとつておつたのでございますが、第三回の場合には、今まで追随して値下げをやつておりました中小乳製品の製造業者のうちで、日本製酪業協同組合の関係の十五社が八月の十日に会合いたしまして、不況打開策として、採算価格を目標とする価格協定を八月の十日にいたしまして、九月一日より実施するよう
乳製品につきましては、乳製品そのものの取扱いが、従来からサービス的な取扱いになつているということと、公団になる前の統制機関であります製酪業統制組合と、いろいろ回収促進につきまして協議した結果、販売その他の関係、公団の荷受け並びに小売りの方のマージンの問題等いろいろな関係から、相当回収が遅れるというようなことでありまして、これにつきまして製菓業組合当時から、相当長い期間の回収日数を要しておりました。
御承知のことく、製酪業組合は昭和二十三年二月閉鎖機関に指定されましたため、酪農業調整法もまた空文に帰しましたので廃止いたしたいというのが、提案のおもなる理由であります。
○三堀政府委員 問題が二つあるのでありますが、この酪農調整法の内容は、御存じの通りに、ここに規定してあるような酪農業を廃止するいわゆる企業許可の問題と、もう一つは取引の條件についての制限の問題、それから製酪業組合のいわゆる團体の問題とあるわけでありまして、團体は御存じの通り閉鎖機関になりまして、もはや現在においては存在はいたしておりませんし、それから企業許可の問題は、企業許可令が撤廃になります場合に
酪農業調整法に、牛乳生産者と製酪業者との取引関係、製酪業者相互の競爭関係等を調整することを内容とするものでありまして、昭和十四年に制定されて以來わが國酪農の安定と発達に資するところがあつたのでありますが、同法第二條ないし第五條に関する牛乳の販賣統制、牛乳取引條件の許可、製酪企業の許可等についての統制規定は、行政職がその権限を行う場合の基準が不明瞭で妥当を欠く点があり、また第六條ないし第十七條は、製酪業
現行の酪農業調整法は昭和十四年の制定にかかる法律でありまして、その内容は、第一に、指定地域内における牛乳生産者團体に対し、行政官廳が販賣統制に関する決定をなすべきことを命じ、或いはその地域内の生産者に対し右團体の統制決定に從うべきことを命じ得ること、第二に、指定地域内において行われるところの牛乳生産者と牛乳処理販賣業者或いは製酪業者間の取引條件を行政官廳の許可制度とすること、第三に、製酪業即ち乳製品
酪農業調整法は、牛乳生産者と製酪業者との取引関係、製酪業者相互の競爭関係等を調整する事を内容とするものでありまして、昭和十四年に制定されて以來我國酪農の安定と発達に資する所があつたのでありますが、同法第二條乃至第五條に関する牛乳の販賣統制、牛乳取引條件の許可、製酪企業の許可等についての統制規定は、行政廳がその権限を行う場合の基準が不明瞭で妥当を欠く点があり、又第六條乃至第十七條は、製酪業の統制團体である
、これも別表の乙號に隨つて御説明申上げますと、乙號の十一乃至十八でありまして、一々申上げますと、十一の「森林法ニ依ル森林組合及森林組合聯合會」、十二の「漁業法ニ依ル水産組合及水産組合聯合會」、十三の「馬匹組合法ニ依ル馬匹組合及馬匹組合聯合會」、十四の「牧野法ニ依ル牧野組合」、十五の「貿易組合法ニ依ル貿易組合及貿易組合及貿易組合聯合會」、十六の「百貨店法ニ依ル百貨店組合」、十七の「酪農業調整法ニ依ル製酪業組合
第三に、現在みそについては、全國味噌株式會社及び各都道府縣味噌株式會社、醤油については全國醤油株式會社及び各都道府縣醤油株式會社、アミノ酸については日本アミノ酸株式會社、砂糖については日本砂糖株式會社、カン詰については日本罐詰株式會社、乳製品については製酪業組合及び油糧については帝國油糧株式會社により、一手買取り及び一手實渡しの方式による統制を實施してきておるのであります。